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相続Q&A

法定相続分どおり正確に分けなくてもいいの?

遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかったら?

お墓や仏壇などは誰が相続するの?

財産は何も相続しなかったけど、債務はどうなる?

「死んだらあげる」口約束だけで死んでしまった場合は?

被相続人が連帯保証人になっていたら?

内縁の妻が遺産をもらえる場合とは?

親の面倒を看ていたことに対する評価は?




法定相続分どおり正確に分けなくてもいいの?

遺言書が無い場合は、基本的には法定相続分で分けるべきです。
しかし、相続人同士の話し合いにより好きに決めることができます。
極端な例では、1人だけが全額相続して、
他の相続人は全員何も相続しないということもできます。

 

遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかったら?

基本的には、遺言の内容に反する部分は無効となります。
当然、遺言者の最終意思は尊重されなければなりませんから、遺言の内容が優先されます。
ただし、相続人全員が合意で、分割協議をそのまま維持しようと考えるなら、
わざわざ遺言の通り分割し、また自分たちの決めた通りに遺産を移動させるという煩わしい手続きを踏む必要はないかも知れません。
もちろん、相続人のうち1人でも「遺言の通り分けよう」と考える人がいたら、遺言にしたがわなくてはなりません。

 

お墓や仏壇などは誰が相続するの?

お墓や仏壇、神棚などは祭祀(さいし)財産とよばれ、相続財産には入りません。
したがってこれらを継承する人は、被相続人が指定するか、
その地方の習慣に従うとされています。だいたい長男がなるようです。
どうしても決まらなければ、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

 

財産は何も相続しなかったけど、債務はどうなる?

債務は法定相続分の割合で負担することになります。
これは、分割協議でどのような割合で相続することになったかは関係ありません。
例えば財産を何も相続しなかった人にも、債務を負担する義務は残ってしまうのです。
ですから、このような場合には相続放棄をするか、
債権者の承諾を得た上で財産を相続した人に債務を全額負担してもらうようにすべきです。

 

「死んだらあげる」口約束だけで死んでしまった場合は?

口約束は有効ではありません。
書面によらない契約は、実行されない限り本当にそんな約束があったかどうかは、
被相続人が亡くなってしまったあとでは証明できません。
そのような約束を取り付けたなら、
遺言書または遺言書に準ずる形式の文書で残しておいてもらうことが必要です。

 

被相続人が連帯保証人になっていたら?

連帯保証人の立場を継承することになります。
これも債務の相続と同様、法定相続分の割合で継承することになります。
ただし、ただ連帯保証人という立場だけの継承、
つまり相続時にその債務が現実のものとなっていない場合は、
債務として計上することはできません。
借金をした本人が支払ってしまえば、連帯保証人としての債務は消えてしまうからです。

 

内縁の妻が遺産をもらえる場合とは?

内縁とは戸籍上は他人なのですから、当然相続人にはなれません。
しかし、他の誰も相続人がいないようなときには、
特別縁故者として財産をもらえることもあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者、と規定されています。
こういった方が財産をもらうには、家庭裁判所に申立てをして判断を仰ぐことになります。

 

親の面倒を看ていたことに対する評価は?

事情を考慮し、寄与分という形で評価されることになります。
収入の無い親や看護の必要な親と同居して面倒を看ていた子と、
別居している上金銭的援助もしなかった子が
同じだけ財産を貰えることには不公平感があります。
寄与分が認められる場合とは、被相続人の事業に労務や財産を提供したり、
被相続人の療養看護をしたりして、
被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合です。
実際の寄与分は相続人同士の話し合いによって決められますが、
決まらなければ家庭裁判所に申立てをし、決定してもらうことになります。