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遺言の豆知識

遺言とは

遺言の効力

遺言の必要性

遺言書の作り方


 

遺言とは


「ゆいごん」あるいは「いごん」と読みます。

広義には、人が死を予定して書き遺す文書や言葉などを指しますが、狭義には、遺言者が死後の財産や身分に関する一定の意思表示を一定の方式に従ってしたもので、その効力が遺言者の死亡によって生ずるものを指します。

 

遺言の効力

遺言が効力が生ずるのは、次の場合だけです。

相手方の好意や善意に期待するものや、単に希望を書いたもの、感想を書いたものは法的な効果が生じない可能性があります。

それぞれの意味・内容については、お知りになりたい項目をクリックしてください。

 

(1)遺産分割の方法の指定・指定の委託

(2)相続分の指定、指定の委託

(3)遺贈

(4)遺言執行者の指定・指定の委託

(5)祖先の祭祀承継者の指定

(6)未成年者の後見人及び後見監督人の指定

(7)遺留分の減殺方法の指定

(8)遺産分割の禁止

(9)特別受益者の持ち戻しの免除

10)推定相続人の廃除またはその取り消し

11)共同相続人の担保責任の定め

12)子の認知

13)一般財団法人の設立

14)信託の設定

15)生命保険の受取人の変更

16)遺言の撤回

 

 

遺言の必要性

自分の子供たちは昔から仲良しで、そんなことはあり得ない、と言われる方も、トラブル防止に遺言は必要です。子の配偶者その他の人々が、微妙に関与してくることがあるのです。転ばぬ先の杖です。紛争予防に極めて有効な手段として遺言を活用しましょう。

こんな方には絶対必要です

@

子供、親がなく、残る配偶者にマイホームその他の遺産を残したい

A

個々の遺産をそれぞれ個別に相続人に確実にひき継がせたい。
特に、農地や稼業の店舗を特定の相続人へ引き継がせたい場合など。

B

子供を認知しておきたい。
生前中は家族には秘密にしておいたが、その子供の将来のためにきちんとしておきたい。

C

虐待を受けたので、その相続人を相続人の地位からはずしたい(相続人の廃除)。

D

相続人以外の人に財産を贈与したい、慈善団体に寄付したい。

次のようなことも、遺言で意思を伝えることができます。

@

遺産分割を凍結すること(5年以内)

A

祭祀の主催者(お墓を守っていく人)を指定しておくこと

B

遺言執行者を決めておくこと

C

遺留分減殺方法の指定、特別受益の持戻し免除、等

 

遺言書の作り方


1.普通方式

 

()公正証書遺言

証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認しますので、後日無効になる心配もありません。また、他の遺言方法と異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
最も安全で確実な方法といえます。通常は、公証人役場に遺言者が出向いて行いますが、病気などで行けない場合は、公証人の方が、遺言者のもとに出向くことも可能です。

 

()自筆証書遺言

便箋など適宜の用紙に、遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印することが必要です。 手軽に作成できますが、後日、自署や内容の解釈で問題になったり、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。また家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

 

()秘密証書遺言

内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人二人以上に提出してその確認を受けます。実際に利用される例はあまりありません。



2.特別方式

 

()危急時遺言

病気やその他の事由で、死亡の危急に迫った者が遺言するときに認められた特別な方式です。

 

()隔絶地遺言

伝染病のため隔離された場所にいたり、船の中にいたりなど、普通の方式の遺言が困難な場合に認められた特別な方式です。