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遺言Q&A

遺言は誰でもできるの?

遺言は何のためにするの?

遺言はいつごろするものなの?

遺言はどうやってするの?

病気で公証役場に行けないときは?

検認ってなに?

自筆遺言と公正証書遺言の選択の目安は?

遺言書にはどんなことを書くの?

相続人の1人に全部の財産をあげることはできるの?

日付や内容のちがう遺言書があるときは?

遺言書に書いた財産を遺言者が生前に売ってしまったら?

遺贈ってなに?

遺留分ってなに?

遺言執行者ってなに?

遺言執行者には報酬を払うの?

証人ってなに?

遺言書はどのように保管したらいいの?

遺言の内容を変えたいときはどうすればいいの?

遺言執行の費用は誰が負担するの?


 

遺言とは

遺言は誰でもできるの?

15才に達した者であれば誰でも遺言できますし、成年被後見人などの制限能力者であっても、
判断能力が一時回復し、医師の立会いがあれば単独で有効にできます。
遺言はいわゆる要式行為と呼ばれ、法律の定める方式に従わなければ、
法的な効果を生じません。

 

 

遺言は何のためにするの?

遺言をする意図はいろいろあると思いますが、とくに相続手続きにおいて大きな意味を持ちます。
相続人の範囲、順位、相続分の割合等は法律で決まっており、
相続人全員の合意がない限りこれにしたがって手続きがなされます。
しかし、現実には、このとおりにすることが、必ずしも適当ではない場合も多くあります。
例えば、子どもは法のうえでは均分の権利を有しますが、
現実には、親の面倒を一生懸命看た子どもがいるかと思えば、
家に寄り付かず、放蕩を重ねたような子どももいます。
この二人がまったく平等に財産を取得するということは、心情的にも納得できないと思われます。
このような場合は、遺言をすることによって、面倒をよく看た子どもに多く財産を取得させるということが可能になります。
遺言は、遺産分割よりも優先するので、自分の死後、遺産はこういう風に分けてもらいたいということの意思を明確に残しておけば、遺産をめぐる争いを未然に防ぐことができます。
大抵の相続人は、遺言書に書いてあれば、仕方ないものとして、それを素直に受けとめるものです。
また、相続の手続き面からみても、遺言書があると手続きが非常に簡便になります。
たとえば、亡くなった人の名義から相続人に名義を書き換えるためには、
相続人全員が署名押印した遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明などの書類が必要になりますが、遺言書があれば、もらう人だけの書類でできることになります。

そのほか、つぎのような場合には、ぜひ遺言書をつくられることをお勧めします。

1.
夫婦の間に子がいない場合
仮に夫が死亡した場合、「妻」と「夫の親または兄弟」が相続人になるため、遺言がないと、
「夫の親または兄弟姉妹」から書類や署名押印をもらうために妻が大変苦労するケースが多いです。
2.
子どもの1人に家業を継がせたいとき
店の土地や建物、あるいは会社組織であれば、会社の出資持分など、
家業を継がない子どもにも名義が渡ったりすると、家業を継ぐ子どもは、
経営が大変しづらくなるとおもわれます。
3.
再婚をし、先妻と後妻それぞれの間に子がいる場合
先妻の子も後妻の子も平等に相続の権利がありますので、
お互いあまり仲がよくなかったりすると、分け前をめぐって骨肉の争いになる可能性があります。
4.
相続人以外の者に財産をあげたいとき
「遠くの親戚より近くの他人」という諺があります。
困ったときに、身内でない人に、助けてもらったり世話になったりすることはよくあるとおもいます。
遺言書に書けば、そのような人にも財産をあげることができます。

 

遺言はいつごろするものなの?

遺言能力(15才以上で通常の判断能力がある人)があれば、いつでもかまいません。
強いていえば、なるべく元気なときにすることをお勧めします。
遺言をしたいと思ったら、なるべく早く実行すべきです。
死ぬ間際にすればいいと考えている人も多いのですが、
体が弱ってからでは、しっかりした判断もできなくなるし、遺言する気力もなくなります。
そのうちするからといいながら、結局、遺言せずに亡くなって、
相続人が苦労するというのはよくあるパターンです。

遺言はどうやってするの?

遺言の方式は、法律で定められており、この方式に適合するもののみが法的な効力を生じます。
大きくは、普通方式遺言と特別方式遺言とに分けられます。

普通方式遺言は、つぎの3種類です。

1.
自筆遺言
遺言者が、自分で遺言の内容の全文と、日付、氏名を書いて、そこに印を押すものです。
封筒に入れるとか、封印をするということは必ずしも必要ではありません。
誰の手もわずらわすことなくできるという点で最も簡便な方法です。
ただし、遺言者が亡くなった場合は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所が確認し、記録することです。
(※Q&A「検認ってなに?」参照)
2.
公正証書遺言
遺言者が公証人の面前で遺言内容を口述し、公証人がそれに基づき遺言書を作成します。
この遺言には証人2名の立会いが必要です。
3.
秘密証書遺言
遺言書を作成(内容は自書に限らず、他人が代筆したものやタイプしたものでもかまいません)して、これに遺言者が署名押印し(日付は不要)、それを封入して、遺言証書と同じ印で封印したうえ、証人2名以上の立会いを受けて、公証人に自分の遺言であることを証明してもらいます。
遺言者が亡くなった場合は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。

 

病気で公証役場に行けないときは?

公証人が、遺言者のところに出張してくれます。
ただし、その分の料金がかかります。

 

検認ってなに?

「検認」とは、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者が遺言者の死後速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して確認を受ける手続きで、裁判所職員と相続人立会いのもとで遺言書が開けられ、確認がなされます。
遺言書の保管者から検認の申立があると、裁判所から相続人全員に対して呼び出しの通知がなされます。
立会い出席は強制ではなく、実際には、都合のつく相続人だけが出席する例が多いようです。
遺言書の偽造や変造されるのを防ぐことと、遺言書があることを相続人全員に知らせる目的があります。
自筆証書遺言の保管者には、必ず検認を受ける義務があり、また、検認を受けていない自筆証書遺言は、登記などの名義書換のときには役立ちません。

 

自筆遺言と公正証書遺言の選択の目安は?

公正証書遺言と自筆遺言には、つぎのような違いがあります。

公正証書遺言

自筆遺言

書く人

公証人が本人の口述を筆記

本人

費用

必要

作成時は不要
ただし、検認のときにかかる

証人

2名必要

不要

書類

戸籍謄本・評価証明・印鑑証明等

作成時は不要
ただし、検認のときに戸籍等が必要

検認の必要

不要

必要

法的完成度

完全

不備が多い

作成の手間

公証役場にでかけたり書類を集めたりという意味では面倒だが、専門家が法的にまちがいのない文章を考えてくれるので、その意味では楽

思ったときに、自分だけで作れるという意味では簡便だだが、内容を法的に間違いなく書くというのは、なかなか大変

遺言の保管者

公証役場、本人、遺産執行者等

本人、又は適宜の人


当センターでは以下の理由から公正証書遺言をお勧めします。


理由1
自筆遺言は、作成時は確かに簡便で、費用もかからないのですが、遺言者の死亡後に検認を受けることが効力の条件ですので、結局、検認のときに、相続人が裁判所に呼び出されたり、必要書類をそろえたり等の手間暇がかかるのと、専門家に申立て手続きを依頼すれば、費用もかかります。


理由2
自筆遺言は、法律が定める作成要件を満たしていなければ、効力を生じません。
実際には、この要件を満たしていない遺言書が結構あり(たとえば、相続させる財産やもらう人の特定が不十分等)、せっかく遺言を書いても、役に立たないということになってしまいます。
その点、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、そのような心配はまったくありません。

遺言書にはどんなことを書くの?

たとえば、感謝の言葉、生活上の注文、財産分けなど、内容は自由ですが、法的な効果を与えられる事項は法律で決まっており、それは次のとおりです。
1.
遺産の処分に関係するもの
2.
婚姻していない者の間に生まれた子の認知
3.
相続人の廃除あるいはその取り消し
4.
未成年者の後見人の指定

したがって、感謝の言葉だけで、上記1から4のどれも書いていない遺言は、法的には何の意味もありません。

相続人の1人に全部の財産をあげることはできるの?

相続人には、最低限もらえる割合が法律で保障されています(ただし、相続人が兄弟姉妹のときを除く)。これを「遺留分」といいます。
これらを無視して、全財産を1人の相続人にあげてしまう内容の遺言も有効です。
ただし、もらえなかった相続人は、遺留分に相当する財産を後から取り戻すことができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
もらえなかった相続人が、遺留分減殺請求をしなければ、
1
人の人に全部あげた遺言はそのまま有効ということになります。

 

日付や内容のちがう遺言書があるときは?

遺言は何度でも書き直すことができますので、
同じ遺言者に関する複数の遺言が出てくる可能性はあります。
内容が抵触するときは、最後の日付のものが効力を生じます。
その意味でも、遺言書の日付は大変重要であり、日付を書くことは遺言書の絶対的な条件です。

 

遺言書に書いた財産を遺言者が生前に売ってしまったら?

遺言書に記載した財産でも、遺言者は、その処分権を失うわけではなく、自由に処分できます。
処分してしまった財産については、遺言は効力をもたなくなります。

 

遺贈ってなに?

遺言によって、遺産を無償で譲渡することです。
遺贈する相手は、相続人でも相続人以外の者(法人も可)でもかまいません。

遺贈には、下記の二つの種類があります

1.
包括遺贈
たとえば、「財産の全部を妻に遺贈する」とか「財産の3分の1を長男に遺贈する」のように、
取得させる財産の範囲を、全部とか、財産の一定の割合によって表示するものです。
受遺者が相続人以外の者だった場合、その者は相続人と同一の権利義務を取得します。
2.
特定遺贈
たとえば、「下記表示の土地を孫に遺贈する」といったように、特定の財産を指定して取得させるものです。

 

遺留分ってなに?

「私の財産は全部愛人に」という遺言により、故人の子であるあなたが一銭ももらえないとしたらどうしますか?
大丈夫、あなたには「遺留分」があります。
この遺留分制度とは、遺族の生活を保障するという意味合いで、一定範囲の遺族に一定の割合で相続財産を受け取れるように定められたものです。
では、どのような場合に、誰がどれだけもらえるのでしょうか。


その割合は、そのときの法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
・法定相続人が配偶者だけ 相続財産の1/2
・法定相続人が配偶者と子 配偶者1/4、子1/4当然、子が複数いれば1/4を均等割りします。
・法定相続人が配偶者と親 配偶者2/6、親1/6、両親ともいる場合は1/6を半分ずつで、1/12ずつ。
・法定相続人が両親または祖父母だけ 相続財産の1/3、たとえば両親が揃っている場合は、父と母それぞれ1/6ずつです。
・法定相続人が兄弟姉妹だけ 遺留分なし。兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。



・黙っていては貰えない
遺留分制度があるから大丈夫、というわけにはいきません。
他の人に財産をほとんどもっていかれそうになったら「遺留分減殺請求」をしなければ、
遺留分を請求する権利を放棄したものとみなされてしまいます。
[請求できる期間]
(1)
相続開始を知ってから1年以内。
(2)
遺留分が侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年以内。
(3)
いずれも知らなかった場合は相続開始後10年以内。


・遺留分は生前に放棄できる
相続放棄は生前にできませんが、遺留分は生前放棄できます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、遺留分を放棄するのが本当に本人の意思であるのかどうかを確認するためです。
誰かに強要されていたり、だまされていることも考えられるからで、
こうした事態を防ぐために裁判所が介入するのです。
ですから、いくら生前に「遺留分は請求しない」旨を伝えていたとしても、何の効果もありません。
いざ相続時になって「やっぱり財産をもらいたい」という気持ちになることは十分ありえますし、
実際主張することができるのです。
遺留分放棄がからむ時には、財産を相続人のうち1人だけに相続させたい場合(例えば家とか、農家の農地などを細分化せずに済むように)が多いかと思います。

 

遺言執行者ってなに?

遺言に書かれた内容を実現するためには、
財産の引渡しや名義書換などの具体的な手続きを伴います。
遺言執行者は、そうした行為を相続人に代わって行います。
そして、遺言執行者が指定されると、相続財産の管理権は遺言執行者に移り、
相続人は財産を勝手に処分することができなくなります。
遺言執行者は必ず選任されなければならないわけではありませんが、
たとえば遺贈により受遺者名義に変更する手続きは、
相続人全員の書類や押印が必要になります。
ですから、協力しない相続人が1人でもいる場合には、
遺言の内容を実現するまでに大変な労力がかかることもあります。
一方、遺言執行者が指定されていれば、
遺言執行者と受遺者のみで手続きを行う事ができ、手続きは極めて簡便になります。
遺言執行者は、通常、遺言書で決められますが、遺言書で決めていない場合は、
家庭裁判所に申立てて選任してもらうこともできます。
相続人を遺言執行者に指定することもできます。
適当な方がいないときは、司法書士にご相談ください。

 

遺言執行者には報酬を払うの?

民法では、遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときにはそれに従い、
定めがなければ家庭裁判所の審判で定めることができるとしています。
通常は、遺言者と遺言執行者予定者が合意して
遺言書の中に記載することが多いと思われます。
もし、遺言で定めていなかった場合でも、相続開始後、
相続人と遺言執行者との間で合意するというのが一般的で、
家庭裁判所の審判に付する例は少ないと思われます。
また身内の人が遺言執行者になるケースでは、報酬が払われない場合もあると思われます。

 

証人ってなに?

公正証書遺言の場合、証人2名の立会いが必要とされます。
証人の役目は、遺言者が本人で、自己の意思に基づいて口述したこと、
公証人による筆記が正確であることを確認することです。
借金の保証人のような責任を負うものではありません。
未成年者とか、推定相続人や公証人の親族など、
一定の身分関係を有する者は証人にはなれません。
証人は遺言者の方で手当するのが原則ですが、当然遺言の中味が知られるだけに、
誰でもいいというわけにもいかず、探すのに苦労するところです。
そのような遺言者のために、公証役場で証人を手当してくれることもありますし、
司法書士も証人をお引き受けしますので、ご相談ください。

 

遺言書はどのように保管したらいいの?

遺言書をどこにしまっておくかということは、かなり悩ましい問題です。
遺言を書いたということが周囲の人にわかると、変な憶測をよんだりして、
その後の生活がぎくしゃくすることがあります。
したがって、容易に目につくようなところはどうかと思いますが、
そうかといって、なかなか探し出せないようなところだと、いざというとき見つからず、
遺言が役に立たなくなってしまう心配があります。
遺言がないものとして遺産分割協議がなされ、
財産が分けられてしまった後に遺言書が発見され、
紛争が起きるという例は実際にあります。
できれば、貸金庫にいれるとか、信頼できる人に預けたり、
保管場所を伝言しておくというのがいいと思います。
なお、遺言が公正証書でなされた場合、原本が公証役場に保管されていますので、
紛失したときでも、公証役場にいけば、遺言書の写し(謄本)をもらうことができます。

 

遺言の内容を変えたいときはどうすればいいの?

遺言の内容は、いつでも変えることができます。
変更は、変えたい内容をもう一度遺言する方法によります。
そして、最後の日付の遺言が一番優先するということになります。

 

遺言執行の費用は誰が負担するの?

費用としては、名義書換のための登記費用や遺言執行者の報酬などがあります。
法律では、「遺言執行の費用は相続財産の負担とする」と定めています。
すなわち、誰がということではなく、通常は相続財産は遺言執行者が管理していますので、
そのうちの現金、預貯金とか、その他の財産の換価金などから執行費用を控除したうえで、
相続財産の引渡し、清算を行う方法が一般的です。